TOP>退職後の短期給付
覚えておきたい退職後の給付のいろいろ。(任意継続組合員期間満了後も含みます。)
<共済組合>
給付の種類
(事業名)
支給要件 給付額 提出書類
出産費
1年以上組合員であった者が、退職後6か月以内に出産したとき

(注)退職後出産するまでの間に他の健康保険等の被保険者となった場合は除く
420,000円
出産費請求書
埋葬料
組合員が退職後3か月以内に死亡したとき
50,000円
埋葬料請求書
市区町村長の発行する死体埋火葬許可証(写し)
傷病手当金
退職時に傷病手当金を受給していたとき引き続き受給できます。
(病気休暇中又は8割休職中に退職したときを含む)
1日につき
給料日額の2/3×1.25
支給日数は1年6か月を限度とする
(年金受給者は調整があります)
傷病手当金請求書
<メモ>
  1. 給料とは、退職時の掛金の算定の基礎となった給料月額です
  2. 短期給付を受ける権利は、その給付事由が生じてから2年で時効となります。
  3. 各給付の附加給付はありません。