TOP>出産費・家族出産費・分べん手当金
組合員・被扶養者が出産したとき給付されます。
出産費・家族出産費<共済組合>
420,000円(※平成21年1月1日以降)
・「産科医療補償制度」に加入している医療機関において、在胎週数22週以降の出産をした場合に限ります。
・「産科医療補償制度」加入機関以外で出産した場合は39万円となります。
出産費附加金・家族出産費附加金<共済組合>
50,000円
出産手当金<共済組合>
1日につき給料日額×2/3×1.25
給付期間・・・産前産後合わせて98日
分べん手当金<互助組合>
35,000円
提出書類 請求手続きが必要です。
請求書
「共済組合出産費・出産費附加金請求書」
添付書類
直接支払制度を利用した場合
出産費用の内訳を記した明細書
(産科医療補償制度加入の印があるもの)(写)
医療機関から交付される「合意文書」(写)
直接支払制度を利用しない場合
出産費用を支払いした領収書(写)
(産科医療補償制度加入の印があるもの)(写)
医療機関から交付される「合意文書」(写)
出産費・同附加金・分べん手当金請求書に医師又は
助産師の出産証明をしてもらうこと。(別紙でも可)
給付の種類
(事業名)
給付額 出産 資格喪失後6
か月以内に
出産したとき
提出書類
共済 出産費 420,000円 共済組合
 出産費・出産費附加金
 請求書
出産費附加金 50,000円
出産手当金 1日につき給料日額×2/3×1.25
(産前産後合わせて98日)
共済組合
 出産手当金請求書
互助 分べん手当金 35,000円 互助組合
 分べん手当金請求書
<メモ>
  1. 双生児以上の出産の場合は、その人数分を支給します。
  2. 妊娠4か月以上(妊娠月数の3ヶ月目(84日)を経過し、4ヶ月目(85日)に入った以降)の異常分娩(流産・早産・死産)、母体保護法に基づく人工妊娠中絶も支給の対象となります。
  3. 1年以上組合員であった者が、資格喪失後6か月後以内に出産した場合も対象となります。
    (他の共済組合等の資格を出産するまでに取得した場合を除く)
組合員の被扶養者が出産したとき給付されます。
家族出産費・家族出産費附加金<共済組合>
50,000円(平成18年10月1日以降に出産したとき)
※出産日が平成18年9月31日以前のときは改正前の規定により給付されます
提出書類 請求手続きが必要です。
請求書
「共済組合家族出産費・家族出産費附加金請求書」












組合員の配偶者又は被扶養者が出産したとき給付されます。(被扶養者でない配偶者が出産したときも請求できます。)
分べん手当金<互助組合>
35,000円
提出書類 請求手続きが必要です。
請求書
「互助組合分べん手当金請求書」
※出産費・同附加金(家族も含む)と一体様式
添付書類
医師又は助産師の出産証明書
給付の種類
(事業名)
給付額 被扶養
配偶者
が出産
配偶者以外
の被扶養者
が出産
被扶養者で
ない配偶者
が出産
提出書類
共済 家族出産費 420,000円 共済組合
 家族出産費・家族出
 産費附加金請求書
家族出産費附加金 50,000円
互助 分べん手当金 35,000円 互助組合
 分べん手当金請求書
<メモ>
  1. 双生児以上の出産の場合は、その人数分を支給します。
  2. 妊娠4か月以上(妊娠月数の3ヶ月目(84日)を経過し、4ヶ月目(85日)に入った以降)の異常分娩(流産・早産・死産)、母体保護法に基づく人工妊娠中絶も支給の対象となります。
  3. 被扶養者が認定後6か月以内の出産で、他の健康保険法、船員保険法等の規定による被保険者(本人)としての分べん費等の受給権を有する場合は、当該受給権を放棄する旨を申し出たことを証する保険者の発行する証明書が必要となります。