TOP休職>傷病手当金・傷病手当金附加金
組合員が公務外のケガや病気の事由で勤務に服することができず、
給料の一部又は全部が支給されなくなったとき給付されます。
傷病手当金<共済組合>
1日につき給料日額×2/3×1.25
(共済年金・障害共済年金等受給者は、給付額の調整があります。)
給付期間・・・1年6か月間を限度
請求手続きが必要です。
請求書
「共済組合傷病手当金請求書」
添付書類
※共済組合傷病手当金請求書に医師による証明をしてもらうこと。
傷病手当金附加金<共済組合>
1日につき給料日額×2/3×1.25
 (共済年金・障害共済年金等受給者は、給付額の調整があります。)
給付期間・・・傷病手当金終了後6か月間を限度
請求手続きが必要です。
請求書
「共済組合傷病手当金附加金請求書」
添付書類
※共済組合傷病手当金請求書に医師による証明をしてもらうこと。