TOP>災害見舞金・災害見舞金附加金等
組合員の住居又は家財が水震火災等により被害を受けたとき、その程度に応じて給付されます。
災害見舞金<共済組合>
給料月額×損害の程度に応じた月数×1.25
災害見舞金附加金<共済組合>
災害見舞金×0.6
災害見舞金<互助組合>
損害の程度に応じた額 平成17年6月1日から適用
請求手続きが必要です。
請求書
「共済組合災害見舞金・災害見舞金附加金請求書」
「互助組合災害見舞金請求書」
添付書類
「災害状況申立書」
「被災の建物及び建物平面図」
「家財の被災一覧」
「被災場所の写真」
その他必要とする書類等




区   分 損   害   の   程   度





住居及び家財 全部 1/2以上 1/3以上
住    居 全部 1/2以上 1/3以上 1/5以上
家    財 全部 1/2以上 1/3以上 1/5以上
平屋建が床上浸水し、
災害認定が困難な場合
120cm以上 30cm以上 床上浸水30cm
未満も支給対象



災 害 見 舞 金 3ヶ月 2ヶ月 1ヶ月 0.5ヶ月
同  附  加  金   災害見舞金の6/10 0.5ヶ月



災 害 見 舞 金 300,000円 200,000円 100,000円 50,000円 30,000円
<メモ>
  • 住居とは、現に組合員が生活している建物のことで、自宅、借家、公営住宅などの別は問いません。
  • 家財とは、住居以外の生活上必要な一切の財産のことで、山林、借家等の不動産や現金、有価証券などは含みません。
  • 組合員と被扶養者が別居している場合には、被扶養者の住居又は家財も組合員の住居又は家財の一部として取り扱います。
  • 災害が起こったらすみやかに連絡してください。
  • 床上浸水が30cm未満でも給付対象となる場合がありますので連絡してください。