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| この制度は、本人の希望により、退職後2年間を限度として在職中と同様に医療費などの短期給付を受けることができる制度です。 |
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退職の日の前日まで引き続き1年以上組合員であった者。 |
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★組合員期間が1年と1日以上の者であること。 |
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退職日より20日以内に「任意継続組合員資格取得申出書」を提出し、掛金も納めなければなりません。 |
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申込者の申し出に基づき、県より退職手当が支給される者については、退職手当より控除します。
上記以外の者については、払込書により払い込んでいただきます。 |
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★掛金には、短期任意継続掛金と介護任意継続掛金があります。 |
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平成12年4月より始まりました介護保険制度の掛金(介護任意継続掛金)については、40歳以上65歳未満の者について保険者が徴収することとなっていますので、共済組合に納めていただくことになります。 |
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任意継続組合員証は、自宅に送付します。 |
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掛金を退職手当より控除する者については、資格審査後交付します。
掛金を払込書により払い込む者については、掛金納入の確認が出来次第交付します。 |
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退職日より20日 |
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