TOP>休職
下記の事由により、給料の一部又は全部が支給されなくなったとき給付されます。
組合員が育児休業となったとき。
育児休業手当金<共済組合>
組合員が介護休暇を取得したとき。
介護休業手当金<共済組合>
休業手当金(介護)<互助組合>
組合員が公務外のケガや病気で勤務に服することができないとき。
傷病手当金<共済組合>
組合員が傷病手当金の給付期間が終了した日の翌日から、療養のため引き続き勤務に服することができないとき。
傷病手当金附加金<共済組合>
組合員が出産のために勤務に服することができないとき。
出産手当金<共済組合>
組合員が被扶養者の病気、配偶者の出産等で欠勤したとき。
休業手当金<共済組合>