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組合員又は被扶養者が保険医療機関で支払った1か月分の自己負担額が、給料月額が424,000円未満の組合員については80,100円※1、給料月額が424,000円以上の組合員については、150,000円※2を超えたときに、その越えた額を給付します。(平成18年10月1日以降受診分より適用)
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該当者には文書により通知します。 |
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給付金は給付金口座に送金します。 |
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- ※1は、80,100円+(総医療費−267,000円)×0.01となります。
- ※2は、150,000円+(総医療費−500,000円)×0.01となります。
- 重度心身障害者・乳児医療助成対象者等が県外にて高額医療を受けたときは、請求が必要となります。
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