TOP>結婚手当金・結婚祝金・婚礼利用補助
組合員が結婚したとき給付されます。
結婚手当金<共済組合>
80,000円
結婚祝金<互助組合>
50,000円
提出書類 請求手続きが必要です。
請求書
「共済組合結婚手当金請求書」
「互助組合結婚祝金請求書」
添付書類
戸籍謄本又は戸籍抄本
組合員の子が結婚したとき給付されます。(組合員と同一戸籍内にある子)
結婚祝金<互助組合>
20,000円
(夫婦とも組合員の場合は、双方に支給)
提出書類 請求手続きが必要です。
請求書
「互助組合結婚祝金請求書」
添付書類
除籍謄本
給付の種類
(事業名)
給付額 組合員が
結婚したとき
組合員の子が
結婚したとき
提出書類
共済 結婚手当金 80,000円 共済組合結婚手当金請求書
互助組合結婚祝金請求書
互助 結婚祝金 50,000円
20,000円 互助組合結婚祝金請求書
<メモ>
  1. 事実上婚姻関係と同様の事情(内縁関係)にある場合も支給します。
  2. 「組合員の子が結婚したとき」とは、組合員と同一戸籍内にある子の結婚となります。