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| 貸付の制限(次に該当する方は貸付を受けられません) |
1 引き続く組合員期間が6ヶ月未満の時
2 支部長が償還の確実性がないと認める者
3 すでに貸付を受けている者に対して、さらに同一種類の貸付
(ただし、そのものが貸付を受けることのできる限度額から未償還元金を差し引いた額の範囲内の
貸付を行うことはできる。)
4 住宅貸付け以外の貸付けの未償還元金の合計が700万円を超えるときの貸付け
毎月25日に締め切り、翌月26日に貸付け。組合員名義の希望口座へ送金します。
(当日が土、日、祝祭日等のときは、その前日)
1 貸付金 10万円単位(高額医療貸付は千円単位)
2 利率 年利4.36% 月利0.3633%
住宅災害貸付、災害貸付にあっては、年利3.63% 月利0.3025%
在宅介護対応部分に係る貸付金の利率は、年利4.1% 月利0.3416%
高額医療貸付、出産貸付 無利息
3 一般貸付けにあっては既貸付から2年を経過するまで
4 一般・教育・結婚・葬祭貸付けについて、やむを得ず支払後の貸付けとなる場合には、支払日から概ね
1月以内の申込みとする
ただし、平成7年10月から「公立学校共済組合貸付規程」の一部改正により、財政融資資金利率の
変動に応じて下表の特例利率を適用しています。
特例による変動利率
| 貸付種別 |
財政融資資金利率の区分 |
年2.40% 超
年4.1%未満 |
年2.40%以下 |
一般・特別・住宅・教育・
医療・結婚・葬祭貸付け |
月 0.2300〜0.3550% |
月 0.2216% |
| 住宅災害・災害貸付け |
月 0.1916〜0.2958% |
月 0.1850% |
| 介護構造部分に係る貸付け |
月 0.2083〜0.3233% |
月 0.2000% |
| 元金猶予期間中の住宅災害貸付け |
月 0.1433% |
(1) 一般貸付け
100万円以上の場合、添付書類が必要となり、必要額のみの貸付けとなります。
(2) 住宅貸付け・住宅災害貸付け
ア 住宅貸付は、その対象不動産に必ず組合員が居住することが条件です。
イ 敷地購入のため貸付を受けたときは、5年以内に必ず住宅を建築することが条件になります。
ウ 住宅災害貸付は、原則としてり災後1年以内に資金を必要とする場合に限ります。
エ 要介護者に配慮した住宅貸付は、
@ 介護対応構造
A 介護機器の設置
を対象とします。
住宅貸付の貸付限度額
次のア・イに掲げる額のうちいずれか高い額
(限度額 1,800万円)
ア 申込時の給料月額に下表の組合員期間に応じて定める月数を乗じて得た額
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| 組合員期間 |
月数 |
| 3年未満 |
10 |
| 3年以上5年未満 |
15 |
| 5年以上10年未満 |
25 |
| 10年以上20年未満 |
35 |
| 20年以上 |
45 |
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イ 申込時の仮定退職手当の額[退職手当支給率表の勤続年数に応じた普通退職手当の支給率に
申込時の給料月額を乗じて得た額]
住宅災害貸付の貸付限度額
住宅貸付の2倍とする。(限度額 1,900万円)
(3) 教育貸付け
学校教育法によらない教育機関に入学又は修学する場合は、対象となりません。
貸付日からおおむね1年以内に学校に納入する入学金、授業料等を対象とします。
(4) 災害貸付け
り災後3月以内の貸付を原則とします。
(5) 医療貸付け
現在治療を受けている者、又は治ゆした日から、1月以内の者を対象とします。
(6) 結婚貸付け
原則として、6月以内に結婚する者を対象とします。
(支部長が特別に認めた場合は、婚姻の届出をした日から6月以内を含む)
(7) 葬祭貸付け
葬祭対象者が死亡したことに伴い、ア・イに掲げる資金を必要とする場合
対象となります。(※平成8年7月1日以後の死亡を事由として行う葬祭を対象とする)
ア 葬祭対象者の死亡の日から2月以内に行われる葬儀又は法事などの費用(葬儀又は法事の
行われた日から1月以内の申込)
イ 葬祭対象者の死亡に伴う墓地の取得及び墓石の建立(購入日前)
(8) 特別貸付け
再任用組合員が臨時に資金を必要とする場合に対象となります。
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