| 貸付種別 |
貸 付 事 由 |
貸付限度額※1 |
利率(年利)※2 |
償還回数 |
| 一般貸付 |
組合員が臨時に資金を必要とする場合 |
200万円 |
2.72% |
120回以内 |
| 特別貸付 |
再任用組合員が臨時に資金を必要とする場合 |
給料月額×3/10 ×残任期間数 |
2.72% |
残任期月数以内 |
| 住宅貸付 |
組合員が自己の用に供するための住宅の新築、増築改築、移築、修理、購入、若しくは借入れ又は住宅の敷地の購入、借入れ若しくは補修(以下「新築等」という。)をするため資金を必要とする場合 |
1,800万円まで |
2.72% |
360回以内 |
| 住宅災害貸付 |
組合員が自己の用に供している住宅又は敷地が水震火災その他の非常災害により5分の1以上又はこれと同程度の損害を受け、新築等をするため資金を必要とする場合。 |
1,900万円まで |
2.28% |
360回以内 |
介護構造部分 に係る貸付 |
要介護者に配慮した構造を有する住宅の新築等をするため資金を必要とする場合 |
300万円 |
2.46% |
360回以内 |
| 教育貸付 |
組合員、被扶養者又は被扶養者でない子、孫若しくは弟妹が学校教育法(昭和22年法律第26法)第1条に規定する高等学校(盲学校、聾学校及び養護学校の高等部を含む。)大学若しくは高等専門学校、同法第124条に規定する専修学校又は同法第134条に規定する各種学校又はこれらに準ずるものとして理事長が定める要件に該当する外国の教育機関に入学または修学するため資金を必要とする場合 |
550万円まで |
2.72% |
250回以内 |
| 災害貸付 |
組合員又はその被扶養者が水震火災その他の非常災害を受けたため資金を必要とする場合 |
200万円 |
2.28% |
120回以内 |
| 医療貸付 |
組合員、被扶養者又は被扶養者でない配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ)、子、孫、弟妹若しくは父母(配偶者の父母を含む。)が医療(高額療養費の対象となる療養を除く)を受けるため資金を必要とする場合 |
120万円 |
2.72% |
110回以内 |
| 結婚貸付 |
組合員、又は子が結婚するため資金を必要とする場合 |
200万円 |
2.72% |
120回以内 |
| 葬祭貸付 |
組合員が被扶養者又は被扶養者でない配偶者、子、孫、弟妹若しくは父母(配偶者の父母を含む。)の葬祭を行うための資金を必要とする場合 |
200万円 |
2.72% |
120回以内 |
| 高額医療貸付 |
組合員、再任用組合員又は任意継続組合員及び被扶養者が高額療養費の支給の対象となる療養に係る支払のため資金を必要とする場合 |
高額療養費 相当額 |
無利息 |
高額療養費支給時に控除 |
| 出産貸付 |
組合員、再任用組合員又は任意継続組合員が出産費又は家族出産費の支給の対象となる出産に係る支払のため資金を必要とする場合 |
出産費又は家族出産費相当額※3 |
無利息 |
出産費又は家族出産費支給時に控除 |