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組合員が臨時の資金が必要となったとき、貸付を受けることができる制度です。
ここでは、その概要をお知らせします。

貸付の種類

貸付の条件等

必要書類
                 
償還方法償還金シミュレーション一部繰上償還シミュレーション

保険制度について

賦金率表

貸付の種類

貸付種別 貸   付   事   由 貸付限度額※1 利率(年利)※2 償還回数
一般貸付 組合員が臨時に資金を必要とする場合 200万円 2.72% 120回以内
特別貸付 再任用組合員が臨時に資金を必要とする場合 給料月額×3/10
×残任期間数
2.72% 残任期月数以内
住宅貸付  組合員が自己の用に供するための住宅の新築、増築改築、移築、修理、購入、若しくは借入れ又は住宅の敷地の購入、借入れ若しくは補修(以下「新築等」という。)をするため資金を必要とする場合 1,800万円まで 2.72% 360回以内
住宅災害貸付  組合員が自己の用に供している住宅又は敷地が水震火災その他の非常災害により5分の1以上又はこれと同程度の損害を受け、新築等をするため資金を必要とする場合。 1,900万円まで 2.28% 360回以内
介護構造部分
に係る貸付
 要介護者に配慮した構造を有する住宅の新築等をするため資金を必要とする場合 300万円 2.46% 360回以内
教育貸付  組合員、被扶養者又は被扶養者でない子、孫若しくは弟妹が学校教育法(昭和22年法律第26法)第1条に規定する高等学校(盲学校、聾学校及び養護学校の高等部を含む。)大学若しくは高等専門学校、同法第124条に規定する専修学校又は同法第134条に規定する各種学校又はこれらに準ずるものとして理事長が定める要件に該当する外国の教育機関に入学または修学するため資金を必要とする場合 550万円まで 2.72% 250回以内
災害貸付  組合員又はその被扶養者が水震火災その他の非常災害を受けたため資金を必要とする場合 200万円 2.28% 120回以内
医療貸付  組合員、被扶養者又は被扶養者でない配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ)、子、孫、弟妹若しくは父母(配偶者の父母を含む。)が医療(高額療養費の対象となる療養を除く)を受けるため資金を必要とする場合 120万円 2.72% 110回以内
結婚貸付  組合員、又は子が結婚するため資金を必要とする場合 200万円 2.72% 120回以内
葬祭貸付  組合員が被扶養者又は被扶養者でない配偶者、子、孫、弟妹若しくは父母(配偶者の父母を含む。)の葬祭を行うための資金を必要とする場合 200万円 2.72% 120回以内
高額医療貸付  組合員、再任用組合員又は任意継続組合員及び被扶養者が高額療養費の支給の対象となる療養に係る支払のため資金を必要とする場合 高額療養費
相当額
無利息 高額療養費支給時に控除
出産貸付  組合員、再任用組合員又は任意継続組合員が出産費又は家族出産費の支給の対象となる出産に係る支払のため資金を必要とする場合 出産費又は家族出産費相当額※3 無利息 出産費又は家族出産費支給時に控除
※1 10万円単位の貸付けとなります。(高額医療貸付け及び出産貸付けは千円単位)
※2 利率については、平成21年4月現在の年利率です。(保険料充当金率として年0.06%を含んでいます。)平成19年3月貸付
   け以前のものについては、保険料充当金率を含みません。
※3 出産費・家族出産費について組合員が直接支払制度の適用を選択した場合には、出産貸付けの対象となりません。