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ア 毎月償還
貸付日の翌月から、元利均等額で給料から控除します。
◎ 一回当たりの償還額
貸付けの種類に応じた償還回数(下表)の範囲内で希望する回数を決め、貸付金の額に
その償還回数に応じた賦金率を乗じて得た額
*一回当たりの償還額の合計は給料月額の10分の3を限度とします。
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| 貸 付 種 類 |
償還回数 |
| 一般・災害・結婚・葬祭貸付け |
120回 |
| 特別貸付け |
在任期月数 |
住宅・住宅災害貸付け
在宅介護対応住宅に係る貸付け |
360回 |
| 教育貸付け |
250回 |
| 医療貸付け |
110回 |
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| 計算例 @ |
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住宅貸付 |
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18,000,000円 |
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希望償還回数 |
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360回 |
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利率 |
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月利0.2266%(年利2.72%) |
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賦金率 |
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0.0040661160(賦金率表の360回の率) |
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18,000,000円×0.0040661160=73,190.08
(円位未満四捨五入)
*一回の償還額は、73,190円 |
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| A |
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一般貸付 |
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2,000,000円 |
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希望償還回数 |
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120回 |
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利率 |
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月利0.2266%(年利2.72%) |
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賦金率 |
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0.0095269980(賦金率表の120回の率) |
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2,000,000円×0.0095269980=19,053.99
(円位未満四捨五入)
*一回の償還額は、19,054円 |
イ ボーナス併用償還
貸付金の額が100万円以上である者は、希望により6月および12月のボーナスから元利均等
額で償還することができます。
貸付金の額の2分の1以内・50万円単位
毎月償還の償還回数の6分の1以内の回数
*一回あたりの償還額の合計は給料月額の10分の6を限度とします。
計算例
一般貸付 2,000,000円(7月貸付の場合)
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毎月償還 |
ボーナス償還 |
| 償還額 |
1,500,000円 |
500,000円 |
| 償還回数 |
120回 |
20回 |
| 利率 |
2.72% |
| 賦金率 |
0.0095269980
(賦金率表の120回の率) |
0.0573143540
(賦金率20回の率(1・7貸付月)) |
| 一回の償還額 |
1,500,000×0.0095269980=14,290.49
(円位未満四捨五入)
14,290円
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500,000×0.0573143540=28,657.17
(円位未満四捨五入)
28,657円
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ア 一部繰上償還 一部繰上償還シミュレーション
申し出により、未償還元利金の一部を繰り上げて償還できます。
・実施時期 毎年1月及び7月
・一回当たりの償還
毎月償還のみの場合 10万円以上(10万円単位)
ボーナス併用償還の場合
20万円以上(10万円単位)
「一部繰上償還申出書」(様式細第7号1)
★6月・12月中旬に締め切り、1月・7月の上旬に、所属所へ送付する「振込依頼書」により
期日までに償還していただきます。(※実施前に各所属へ通知します)
イ 全額繰上償還
・申し出により、未償還元利金の全部を繰り上げて償還できます。
・毎月15日に締め切り、翌月の給料からの償還後の残額を償還します。
「全額繰上償還申出書」(様式第6号1)
★繰り上げ月の上旬に、所属所へ送付する「振込依頼書」により期日までに償還していただきます。
次に掲げる事由に該当した場合は、未償還元利金の金額を即時に償還することになります。
ア 組合員の資格を喪失したとき
イ その他貸付規程に違反したとき等
なお、退職及び死亡の場合の償還は退職手当金より控除しますが、退職手当金から控除できないとき、
又はそれ以外の事由での即時償還の決定があったときは、支部から送付する「振込依頼書」により
期日までに償還していただきます。
育児休業の許可を受けたときに組合員が必要とする期間の償還を猶予することができます。
なお、償還猶予を受けた場合は、償還猶予期間が満了した月の翌月から猶予された償還回数分を返
済することになります。(倍返し)
「償還猶予申出書」(様式細第5号)
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