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保険制度等について

貸付保険制度

 この保険は、組合員に連帯保証人や抵当権等の設定を求めるかわりに、損害保険会社に万一の補償を求め、共済組合がその保険料を負担するものです。しかしながら、近年の貸付保険事故の増加による保険料の急増という状況を受け、受益者負担の観点から、貸付保険料の一部借受人負担を導入することとしました。これは民間金融機関の「保証料」に相当します。平成19年4月1日以降の新規貸付から年0.06%を貸付利率に上乗せして毎月の給与及びボーナスから元利金とあわせて徴収します。


団体信用生命保険制度(だんしん)

 住宅(災害)・介護構造部分に係る貸付け及び教育貸付けの借受人が、貸付金償還中に死亡した場合、又は高度障害等により退職となった場合には、組合員資格の喪失となり、借受人又は相続人(遺族)は共済組合に対して未償還元利金相当額の即時弁済義務を負うことになりますが、この制度に加入されますと、借受人に代わって保険会社が残存債務を返済しますので、借受人又は遺族は、退職金あるいはその他の資金を債務の返済に充当する必要はなくなります。
 保険料は、毎年1回「団信制度適用申込書」で指定された金融機関の口座から12か月分を一括して自動的に引き落とします。
  ※保険料は債務残高10万円当たり月額16円です。(平成21年4月現在)
  ※任意加入制度ですので、加入申込書が必要です。



債務返済支援保険制度

 組合員(借受人)が、病気・傷害等で入院・自宅療養となった場合は、医療費の増大や収入の減少となります。その期間中においてもの組合員(借受人)は債務の返済を続けなければなりません。
 この制度は、「団信」の適用を受けている組合員が、病気や傷害等で長期間休まれた場合も最長3年間貸付金の返済金相当額を保険金として支払われる制度です。
  ※保険料は、償還金相当額(平均償還額)1万円当たり135円です。(平成21年4月現在)
  ※任意加入制度ですので、加入を希望される方は、団信申込書の下欄「債務返済支援制度」の適用に○をつ
  けてください。