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組合員が配偶者、父母、子、又は配偶者の父母などで、負傷、疾病等により日常生活を営むのに支障がある者を介護するために、2週間以上の期間を一括して介護休暇を取得したときに支給されます。
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1日につき給料日額(上限・14,890円(H22.8.1〜))の4割×1.25 … (上限 7,445 円) |
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給付期間・・・3月を超えない期間 |
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※ 介護休業の取得単位が、半日又は時間単位の場合、手当金の支給はできません。 |
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1日につき給料日額の4割 |
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給付期間・・・共済組合の給付終了から介護休業の期間 |
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※ 介護休業の取得単位が、半日又は時間単位の場合、手当金の支給はできません。 |
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請求手続きが必要です。 |
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請求書 |
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「共済組合介護休業手当金請求書」 |
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「互助組合休業手当金(介護)請求書」 |
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添付書類 |
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★介護休暇承認申請書の写し |
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★出勤簿の写し | |
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