TOP休職>育児休業手当金・育児休業手当金[復帰後支給分]
組合員が育児休業となったとき給付されます。
育児休業手当金<共済組合>平成22年4月1日以降に育児休業を開始される方
1日につき給料日額(上限・14,890円(H22.8.1〜))の100分の50×1.25 … (上限 9,306円)
給付期間・・・育児休業が育児休業該当の子の誕生日以降まで引き続くときは、育児休業該当の子の年齢が1歳に達する日(誕生日の前日)までの期間
請求手続きが必要です。
請求書
「共済組合育児休業手当金請求書(一括・変更)」
添付書類
人事異動通知書の写し
育児休業手当金[復帰後支給分]<共済組合>平成22年3月31日までに育児休業を開始された方
育児休業手当金支給期間終了後、引き続き6か月以上在籍したとき支給(育児休業中でも支給)
1日につき給料日額(上限・14,890円(H22.8.1〜))の100分の20×1.25 … (上限 3,722円)



給付期間・・・育児休業手当金支給期間分を一括で給付

<計算方法>
復帰後支給分=育児休業手当金総支給額 − 育児休業期間中に受けた額
          = (給料日額×100分の50×1.25×支給日数) 
                        − (給料日額×100分の30×1.25×支給日数)
請求手続きが必要です。
請求書
「共済組合育児休業手当金請求書[復帰後支給分]」