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| 退職または、任意継続組合員期間を終了された方へ<共済組合> |
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退職された方は、公立学校共済組合員証(遠隔地被扶養者証を含む)を、任意継続組合員期間を終了された方は、公立学校共済組合任意継続組合員証(遠隔地被扶養者証を含む)を返納していただくことになります。 |
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組合員証を返納されずに、退職後又は、任意継続期間満了後も使用したときは、医療費等を全額返していただくことになります。 |
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退職等の理由により保険者が変更になった後に、医療機関で診療を受けるときは、必ず窓口で保険者が変更になったことを申し出てください。 |
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〒500−8570 (住所の記入は必要ありません)
公立学校共済組合岐阜支部 給付係 |
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