TOP>組合員証の返納
退職または、任意継続組合員期間を終了された方へ<共済組合>
退職された方は、公立学校共済組合員証(遠隔地被扶養者証を含む)を、任意継続組合員期間を終了された方は、公立学校共済組合任意継続組合員証(遠隔地被扶養者証を含む)を返納していただくことになります。
組合員証を返納されずに、退職後又は、任意継続期間満了後も使用したときは、医療費等を全額返していただくことになります。
退職等の理由により保険者が変更になった後に、医療機関で診療を受けるときは、必ず窓口で保険者が変更になったことを申し出てください。
返納先
〒500−8570 (住所の記入は必要ありません)
         公立学校共済組合岐阜支部   給付係
問い合わせ先
(058)272−1111 内線3598