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| 組合員又は被扶養者が、第三者加害行為(交通事故、暴力行為等)にあったときは、共済組合へ連絡して下さい。 |
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| 第三者加害行為<共済組合> |
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交通事故等の第三者加害行為によって生じた治療費などの損害については、加害者が負担するものです。
しかし、加害者側に特別な事情や、加害者が不明のときなど、被害を受けた組合員に負担がかかる場合は、共済組合に「事故報告書」「損害賠償申告書」等を提出することにより、組合員証を使用し診療を受けることができます。
組合員証を使用し診療を受けると、本来は加害者が負担すべきである治療費等の3割を組合員が負担し、7割を共済組合が負担することとなります。
共済組合では、負担した医療費等(7割分)を後日「損害賠償申告書」に基づき加害者(損害保険会社等)に請求することとなります。
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- 医療機関等で診療を受けるときは事前に共済組合へ電話等で連絡すること。
- 警察に届けること。(後日、事故証明書が必要となります。)
- ケガの大小にかかわらず医師の診断を受けること。
- 事故に関し確認すること。
- 加害者(運転者)の住所、氏名、運転免許証を確認(加害者が業務中のときは、会社等の名称を確認)
- 車検証(車の所有者、使用者、登録番号、車のナンバー)
- 目撃者の住所、氏名
- 自賠責及び任意保険会社名、保険証書番号、契約者名
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- 示談や和解などをする場合は、事前に共済組合へ連絡して下さい。
- 示談は、安易な気持ちで急がず慎重に行いましょう。(加害者は、損害賠償の義務があります。)
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報告手続きが必要です。 |
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報告書 |
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「事故報告書」 |
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「損害賠償申告書」 |
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「加害者の誓約書」 |
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「交通事故証明書」 |
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添付書類 |
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★必要に応じた書類 |
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